身近な特商法について

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特商法とは特定商取引法のことで、訪問販売、通信販売、電話勧誘、会員が非会員へ商品を販売して広げていく連鎖販売など消費者との間でトラブルの起こりやすい商品取引に対して、取引の適正化を図るための法律です。

高齢化が進む近年では、訪問販売や電話勧誘による詐欺が横行しています。
また、ネットやスマホの普及により誰でも気軽に家の中で買い物ができるようになりました。
さらに個人でも気軽にネットショップを開くことが可能になりましたが、その際にも特商法に基づいた記載が必要になります。

耳なじみのあるのがクーリングオフ制度ではないでしょうか。聞いたことはあっても詳しくは知らないという方も多いかと存じます。
クーリングオフはどのような時にも適用するわけではありません。

先に述べたとおり、一部の商品取引の場において適用されるルールです。
例えばコンビニなどで自分の目で確認し自分の意志でお金を払って購入する場合にはクーリングオフ制度は適用されません。クーリングオフは、考える時間が不十分なまま、取引された場合の救援策としてのルールです。同じ理由から、じっくり考える時間の取れる通信販売についても適用外となります。

商品を購入する場合は消費者を守ってくれる特商法ですが、事業者側となる場合は注意しなれば法律違反となります。
「特定商取引法に基づく表記」の記載が必要となります。
記載しなれば、信頼性を失うこととなりますので、非常に重要な項目となります。例えばネットショップなどを開く場合には、次の二点を記載する必要があります。

一つ目は、事業者名、住所、連絡先などの販売者に関する情報です。
どんな人が取引をしているのか、責任の所在は何処にあるのかを正確にします。
気になる商品でも売り手がどのような人かわからなければ不安になりますよね。嘘のないよう、しっかり記載しましょう。

二つ目は、商品や販売方法に関する情報です。
価格はもちろん、具体的な購入方法からキャンセルの有無・方法についてまで、具体的に記載します。自分が消費者側に立った時、安心して購入できる記載を心がけましょう。
曖昧で不親切な記載は信頼を失うだけでなく業務の停止や罰則となる可能性がありますので注意が必要です。

記載方法については細かく指定されていますので、消費者庁やほかのサイトを参考にされることをお勧めします。自分では記載したつもりだったのに、実は不十分だったとなっては悲しいのでしっかりチェックしましょう。
その他、不利益な情報の不告知や詐欺につながる行為はもちろん、虚偽の報告や過度の勧誘なども特商法違反となります。